内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続 正式に結婚している夫婦ではなく、内縁関係だった場合には相続は認められるのでしょうか。婚姻届けを提出しない事情は様々ですが、事実上の婚姻関係にあったとしても法律的には配偶者とは認められません。ただし、愛人や不倫相手とは異なり、法律上でも婚姻に準じる関係として位置づけられています。内縁関係の場合には相続権はないので、故人の遺産を受け継ぐことはできないのです。同じアパートやマンションに住んでいた場合に、賃借権は受け継ぐことができます。
アパートやマンションを借りていたのが故人であっても、二人共同で借りたとみなされるのでそのまま住み続けても大丈夫です。自分が亡くなった時に財産を譲りたい場合には、遺言を書いておく必要があります。遺言書によって財産を相続させることは可能です。それから特別縁故者になって遺産を受け取れる場合もあります。これは子供や親など法定相続人がいない場合、身の回りの世話をしていた人が家庭裁判所に申し立てることで特別縁故者になれます。

養子の相続権が認められる場合について

養子の相続権が認められる場合について 現在では実子と養子の間に相続権の区別はありません。これに関してはまったく平等であることが認められています。ただし、あらかじめ双方の合意があり、法的な問題がなく、しっかりと届け出を出して承認されていなければ縁組の効力は発揮されません。さらに、権利を持つのは実子がいなければ2人、実子がいるのであれば1人と定められています。これは、控除や節税を目的とした縁組を避けるためです。
一方、実の親に対する相続権については状況に応じて異なります。入り婿などの場合は、実の親に対しても権利を持ちますが、民法の定める特別養子、つまり虐待や困窮などの事情で実の親との縁を切り、被相続人を養親とした場合は実の親に対する権利を失います。また、被相続人の孫にあたる人物については、縁組をする前に生まれていれば権利は認められませんが、縁組後に生まれていれば権利が認められます。いずれにせよ、疑問に思うところがあれば、弁護士などに相談してみるころが推奨されます。

「相続 養子」
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ここの所の未記載 上杉朝興 上杉朝寧の子で叔父上杉朝良の養子 朝良が隠居に追い込まれた為家督を継ぐ 晩年朝良に実子藤王丸が生まれており期限付きの家督相続で後見人としてやがて藤王丸に家督を譲るはずだった 当初は足利義明や北条氏綱と結び山内上杉家と対峙していたが次第に北条家と関係悪化する


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実にくだらない。血統に価値を見いだすならば、直系相続が正統だろう。直系子孫がいるのに傍系が相続等、それこそ血統の意味がないわ! 男系男子、養子縁組後に誕生した男子に皇位継承資格…皇族確保策巡り自民見解(読売新聞オンライン)


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養子縁組のからくり書いとくね。 実の親との関係はそのまま続行し、親が増えるような形で相続権が増えます。勿論責任も生じます(生活保護を請求されたりしないよう経済的支援)。 そして養親との養子縁組は後に解消可能です。


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日本で一夫多妻制やりたいんならまずイスラム教徒になって、然るべきイスラム今日の偉い人に証人になってもらうこと ただし日本に住んだ場合、第一夫人しか婚姻関係は認められないだろうね その場合、第二夫人以降は養子にすればいいだけなんだがね いずれにしろ養う責任があるのですよ。相続


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返信先:9条2項改正賛成。皇室典範改正、旧皇族からの養子。再エネ賦課金の廃止。世襲議員が立候補する際には違う選挙区。政治資金に相続税みたいなものを。工業の国内回帰に補助金。税の簡素化と歳入庁設置。外国人の政治資金パーティーの禁止。あと何があったっけなあ。これくらいで勘弁してください。