手続きを依頼する際は委任状が必要

手続きを依頼する際は委任状が必要

手続きを依頼する際は委任状が必要 死亡届や火葬許可申請書を提出したりお通夜や告別式の準備をしたり生命保険金の請求をしたり名義変更したりなど、家族が死亡した後に行うべき手続きは山のようにありますが、相続登記もそのひとつです。
遺言書や遺産分割協議などに基づいて不動産を相続した場合は、早めに不動産登記の手続きを行う必要があります。
手続きをせずに亡くなった人の名義のままにしておくと混乱が生じてしまいますので、スピーディーに行うのが鉄則です。
家族が亡くなった直後は悲しみに打ちひしがれていて気持ちの整理もつかずやるべきことも多くて大変な状態であり、精神的にも物理的にも余裕が無くなってしまいます。
自分で相続登記の手続きをするのが困難な場合は、弁護士や司法書士に手続きを依頼しましょう。
自分以外の人に手続きをしてもらう場合は、委任状が必要になります。
委任状を作成する際に注意すべきことは、委任者や相続人の住所の欄に住民票と同様に正しく記載するということです。
間違えると受理されない可能性がありますので気をつけましょう。

スピーディーに相続手続きを行うためにも代理人を頼む

スピーディーに相続手続きを行うためにも代理人を頼む 相続には様々な手続きを行う必要があるため、時間がないという方や手続きの内容に不安があるという方は代理人を頼みたいと考える方も増えてきています。
遺産手続きの種類は非常に多く、手間がかかりますが避けて通ることはできません。
また手続きの内容によっては期限が設けられていることも多く、スピーディーに対処していくことが求められます。
しかし自分たちで全て行おうとすると労力もかかり、時間のロスになってしまう恐れがあるので、法律知識を持ち書類作成といった手続きにも慣れている専門家に代理人になってもらうことで、ミスをする心配もなくスムーズに完了させることができます。
ただ手続きの内容によっては、代理に慣れる人が法律で決まっているためそれぞれの専門家の業務内容についてチェックしておくようにしましょう。
例えば相続手続き全般の代理になれるのが弁護士であり、裁判所の手続きなどは弁護士しか対応できません。
司法書士は遺産整理受任者として代理になることが可能で、司法書士の場合は裁判所への提出書類の作成も可能です。

「相続 委任状」
に関連するツイート
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そして取壊し工事人。 相続や売買での変遷あるから当然わからん。 滅失証明、行政の課税されてない旨の証明、委任状なしでとれたっけ?🤔


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相続、遺言に詳しい方からお電話が 司法書士の方に戸籍謄本の写しを取って来てもらう為の委任状が行く(来る)から記入して送ってね、と ☝ 間違いなく【私だけ】が法定相続人であるのかを確認する為 行政書士の人は急かしてくるかもだけど、相続手続きは10ヶ月(来年2月)も期限があるから安心して👌


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相続手続:期限の短い手続きについて③ *************** 続〉死亡届を出さないと火葬許可証が交付されず火葬ができません。 ■健康保険資格喪失届(14日以内):亡くなった方の住んでいた市区町村役場に届け出 届出ができる人は、世帯主もしくは同一世帯の人。委任状があれば、代理人でも可能。


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返信先:相続人の住民票、相続人の委任状、被相続人の戸籍、相続人の戸籍がいります。あと登録免許税という税金が取られます。法務局のホームページに相続の申請書というのがあるからダウンロードしてください。あ、責任は持てないので、そんなのがいるのかあぐらいで聞いてください。


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相続登記の場合だいたい後払いにしちゃってるけど、完了後の識別受け取らなくていいと確信的に費用支払わない依頼者が一部いるようだから、委任状と同時に発注書に署名押印もらうようにしようかな?