相続人が遺留分を請求するには

相続人が遺留分を請求するには

相続人が遺留分を請求するには 自分の身内が亡くなって相続手続きが始まったが、自分がもらうことになりそうな金額と比較して、遺留分額の方が大きければ侵害されたと気付くことになります。その際に遺留分減殺請求を行使して自分の取り分を確保することができます。遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度の事です。原則として遺言によって排除しうる任意規定とされているため、遺言によって遺産の分け方を指定したり、法定相続分と異なる分け方をするなど、その扱いは自由にしていいことになっています。

もっとも行使しないまま、取り分は少なくてもいいとするような手続きで終わられることは可能です。
まず相続人が誰かを確定したら、財産の総額と自分の遺留分類をざっくりでもいいので計算してみましょう。民法上請求権がある人は配偶者と子と直系尊属です。兄弟姉妹には認められていませんので、遺言書の内容にどれだけ不満があってもないように文句を言うことはできません。

相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要

相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要 相続という言葉は誰もが知っていますが、実際に自分の身に降りかかったときに初めて困ったり焦ったりする人は多いです。しっかりと注意をしていなければ、間違った解釈から損をすることだってあり得ます。
例えば、亡くなった人に配偶者がいるときには、その人はもれなく遺産を受け継ぐ人になります。夫婦で間に子がいたときには、その子も同様です。配分としては配偶者が半分、子が半分となります。子が複数いるときには等分で分けることになります。
子がいないときには直系尊属、つまり親が次の序列です。配偶者と親のときにはそれぞれ3分の2と、3分の1を受け取ることになります。次の優先順位は兄弟姉妹ですが、親や子が存在するときには相続人にはなりません。

遺言書があったときには、そちらが優先されることにも注意が必要です。生前の最後の意思として尊重されることになっているので、不服が出る場合ももちろんあります。親族が正当な権利をおかされないように、遺留分という制度も民法には定められているため、納得がいかないときには主張をできる場合もあります。

「相続 請求」
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地元であった一番やばいケース。傾斜地の家を相続したが放置。家が崩れて、隣の家にぶつかりそうになる。→無視→行政が解体命令を出す→無視→行政が解体を執行する。費用全額請求に→自己破産します→税金の滞納は自己破産できません→詰み というのがありました。


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返信先:相続税を支払えないから相続した土地を売却して支払ってます。 翌年、売却した金額に対して税金や健康保険料、介護保険料も高額請求。 年金より健康保険料と介護保険料の合計の方が高かった😂 老後の預金が税金の支払いや生活費で消える😭 無税の世襲政治家羨ましい😢


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良いんだけど、死期が見えてきたら全部の財産を綺麗にしといてください きょうだいに相続で物凄く迷惑かけます 全部放棄するのも大変でした てか放棄してもあちこちから請求のお便り、電話… おひとり様だと思ってるのは自分だけ きょうだいがいない人はそのまま相続人不存在になるんだろうけど >RP


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遺留分額侵害請求があるけど、相続開始から10年で時効って言ってあげた。はて、3親等の姻族に既に相続渡ってるわけだが、それはあまり関係ないのかしら。私資産課希望したのにな、こういう時の為に。


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その程度やれや。 戸籍法や戸籍の読み方仕組み位理解してうぜ。人の生き死にで面倒くさいとかひでー人間だな。 相続発生時に必要な戸籍謄本の請求が楽になったって本当? 2024年3月より施行の「戸籍謄本等の広域交付制度」