相続人が遺留分を請求するには

相続人が遺留分を請求するには

相続人が遺留分を請求するには 自分の身内が亡くなって相続手続きが始まったが、自分がもらうことになりそうな金額と比較して、遺留分額の方が大きければ侵害されたと気付くことになります。その際に遺留分減殺請求を行使して自分の取り分を確保することができます。遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度の事です。原則として遺言によって排除しうる任意規定とされているため、遺言によって遺産の分け方を指定したり、法定相続分と異なる分け方をするなど、その扱いは自由にしていいことになっています。

もっとも行使しないまま、取り分は少なくてもいいとするような手続きで終わられることは可能です。
まず相続人が誰かを確定したら、財産の総額と自分の遺留分類をざっくりでもいいので計算してみましょう。民法上請求権がある人は配偶者と子と直系尊属です。兄弟姉妹には認められていませんので、遺言書の内容にどれだけ不満があってもないように文句を言うことはできません。

相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要

相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要 相続という言葉は誰もが知っていますが、実際に自分の身に降りかかったときに初めて困ったり焦ったりする人は多いです。しっかりと注意をしていなければ、間違った解釈から損をすることだってあり得ます。
例えば、亡くなった人に配偶者がいるときには、その人はもれなく遺産を受け継ぐ人になります。夫婦で間に子がいたときには、その子も同様です。配分としては配偶者が半分、子が半分となります。子が複数いるときには等分で分けることになります。
子がいないときには直系尊属、つまり親が次の序列です。配偶者と親のときにはそれぞれ3分の2と、3分の1を受け取ることになります。次の優先順位は兄弟姉妹ですが、親や子が存在するときには相続人にはなりません。

遺言書があったときには、そちらが優先されることにも注意が必要です。生前の最後の意思として尊重されることになっているので、不服が出る場合ももちろんあります。親族が正当な権利をおかされないように、遺留分という制度も民法には定められているため、納得がいかないときには主張をできる場合もあります。

「相続 請求」
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🪦📱 「コード決済、相続に苦労」「サブスク請求止められない」困る遺族……“デジタル終活”どうすれば?


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返信先:他1あ、間違った。 遺族とかー。 不同意性交に伴う損害賠償請求権を遺産と考えると、負の遺産となって、遺族に請求出来るとなるけど…。果たして相続対象になるのか? 交通事故で加害者が死亡している場合と構造的には同じだから、交通事故で調べたらいいのかも。


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補足③ 相続財産清算人の選任は「利害関係者」か「検察官」の請求によって家庭裁判所が行います(民法952条) 「利害関係者」として、特別縁故者(内縁の妻等)、相続債権者等です。亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合、その貸主も該当します この清算人に選任されるのは弁護士が多いようです


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サービスを使ってもらうために一生懸命やるけど、その後はアレ。そこにビジネスチャンスがあ・・・ないかw法律を作るしかないね。 「コード決済、相続に苦労」「サブスク請求止められない」困る遺族……“デジタル終活”どうすれば?(ITmedia NEWS)


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相続放棄』 程度ならその手続きをプロに頼む必要性は高くないよね 今年(令和6年)3月1日以降、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できる様になったし ずるむけ氏前回平成15年に相続放棄した際は、本籍地がはるか遠方だったから書類集めが面倒だったな笑