遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書を作成 相続で遺産分を分割するときには、それに同意をしてきちんとサインをする必要があります。このときに作成されるのが、遺産分割協議書と呼ばれるものです。
一般的に、相続は当人同士の話し合いのみで配分を決められるメリットがあります。もちろん、法定相続など法律に規定されている分の配分で決められているときには話は別ですが、法律で決められている分割分であっても、当人がそれに反して話し合いの内容で同意をすればその割合で配分できるようになります。ただ、口約束だけで同意をしても意味はありません。法律的な効果を発揮するためには、客観的な証拠が必要になるからです。遺産分割協議書は、こういった遺産に関する配分などについての話し合いをまとめたものです。作成した後は、きちんとしかるべきところに提出しなくてはならないので、作成する必要があります。話がまとまらないときには、弁護士を通して作成することもできるため必ず作っておくことです。

相続に関して権利を主張することができるか

相続に関して権利を主張することができるか 亡くなった人が生前に持っていた財産は、家族が相続することができます。誰に相続する権利があるでしょうか。
配偶者や実子はもちろんのこと、離婚していた場合には以前の配偶者の子供にも権利があります。現行の法律では内縁の配偶者は相続することができません。法の保護を得るためにも、結婚を合法的にすることは大切です。いくらお互いの感情に間違いはないといっても、紙一枚で人生は変わってきます。二人の関係を証明するものが必要だからです。相続した場合は当然税金が課されますから、実際に受け取る分が減ることは確かです。簡単なようでトラブルになることがあるので、事前によく話し合い書面に記しておく必要があります。法的な効力を発揮するような形にしなければいけません。お金で人生が変わると言われますが、できればよい方向に変わってほしいと誰もが願います。家族が不仲になるなら、本末転倒です。書籍やネットでも、情報を得ることができますから参考になります。

「相続 権利」
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「ムハンマドは元々なかった女の相続権を女にも『半分』与えてくださった超進歩的な人なので、女性差別じゃないです」 本当に進歩的な人は、女の権利を男の半分になんかしません…。 「女どもにちょっとだけ譲って、俺の寛大さを知らしめる」くらいの意味の「半分の権利」でしょ。


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理由は,2点あります。 1つ目ですが,包括受遺者は,相続人と同一の権利を有しますが(民法990条),その権利義務の取得は相続ではなく,包括遺贈という意思表示によってされることにあります。


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このため、遺言執行者は、被相続人が遺言で別段の定めをした場合を除き、単独で法定代理人として、相続による権利の移転登記を申請できます。


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遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項,1014条1項参照)。 遺言執行者がある場合,遺贈の履行は,遺言執行者のみが行えます(民法1012条2項)。


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